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【松本市消費生活センター】バナー広告を介した通信販売トラブルに注意
- [Registrant]長野県松本市
- [Language]日本語
- [Location]長野県 松本市
- Posted : 2025/01/30
- Published : 2025/01/30
- Changed : 2025/01/30
- Total View : 28 persons
Web Access No.2503585
通信販売の解約は、クーリング・オフではなく、事業者が定めた規約に基づきます。
広告の不備を主張して事業者と交渉する場合も、バナー広告は短時間で表示が切り替わってしまい、証拠が保存されていないと水掛け論に終わる場合もあります。
通信販売では、最終確認画面として注文内容を消費者に提示する義務があります。最終確認画面とあわせてバナー広告もスクリーンショットなどに保存しましょう。
おかしいな、困ったなと思ったら1人で悩まず、消費生活センターまたは消費者ホットライン188にご相談ください。
松本市消費生活センター TEL 0263-36-8832
消費者ホットライン TEL局番なしの188