お知らせ

No Image

【松本市消費生活センター】バナー広告を介した通信販売トラブルに注意

インターネット上の広告枠に画像や動画が表示される広告(バナー広告)を見て注文したが、商品が相違、粗悪または届かないといった相談が増えています。
 通信販売の解約は、クーリング・オフではなく、事業者が定めた規約に基づきます。
 広告の不備を主張して事業者と交渉する場合も、バナー広告は短時間で表示が切り替わってしまい、証拠が保存されていないと水掛け論に終わる場合もあります。
 通信販売では、最終確認画面として注文内容を消費者に提示する義務があります。最終確認画面とあわせてバナー広告もスクリーンショットなどに保存しましょう。
 
 おかしいな、困ったなと思ったら1人で悩まず、消費生活センターまたは消費者ホットライン188にご相談ください。

 松本市消費生活センター TEL 0263-36-8832
 消費者ホットライン TEL局番なしの188

  • 登録日 : 2025/01/30
  • 掲載日 : 2025/01/30
  • 変更日 : 2025/01/30
  • 総閲覧数 : 0 人
Web Access No.2503585